建築基準法上の道路に2メートル以上接していない場合には、原則的に建物を立てることができません。 建物を立てることが出来なければその土地の利用価値は著しく低下すると考えられるため、このような事情を考慮し、無道路地の評価というものがあります。 具体的には、対象地が接道義務(2メートルの接道)を満たすための通路開設部分の地積に対応する評価額を、対象地の評価額から減額することになります。(ただし、評価対象地の評価額の40%を限度とします。)
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