評価対象地である宅地と路線価が付されている道路との間に河川又は水路があるような宅地の評価は、橋や評価対象地までの通路の部分も含めて評価します。
この場合の具体的な評価方法は、宅地部分と橋・通路部分を含めて一体として評価した価額(想定整形地部分)から、河川又は水路と橋・通路部分のみを合わせて一体として評価した価額(かげ地部分)を控除した後の価額に対して、かげ地部分に係る不整形地補正率を適用することにより評価します。
また、道路に接していても、接道義務を満たしていない宅地も上記と同様の評価をします。接道義務とは、建築物を建設するために必要な道路に接するべき最小限の間口距離の要件をいいます。ちなみに東京都建築安全条例では、評価対象地までの通路の長さや建物延べ床面積との関係から、その幅員が定められています。
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