標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大であり、かつ、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(※1)を行うとした場合に、道路等の公共公益施設用地の負担が必要である宅地については、通常の路線価に広大地補正率を乗じ、その価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額によって評価します。
この方法による場合には、奥行価格補正等の画地調整は行いません。 また、その広大地が、2以上の路線に接している場合には、原則的には、最も高い路線価を使用します。
特に大都市圏では、オフィスビルや一般的な家屋の建設に要される土地は、都市開発からの見地や購入者の資金的な面から考えても限度があり、広すぎる土地に関しては、私道を造成して区画割りをしなければならない等の煩雑さが生じます。こうした理由から、広大地の評価については、財産評価上、一定の配慮がなされているのです。
※1 主として建築物の建築、又は特定工作物の建設を目的で行う土地の区画や形質の変更をいう。
【関係法令通達】
財産評価基本通達7-2
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