銀行から借入をすると連帯保証人となることを要求されます。 相続で大変なのは、被相続人が亡くなってから借入の返済が出来なくなった場合です。 この場合、相続人が借入の返済をしなければなりません。通常、負債が資産を上回った場合には、相続を「知った時」から3月以内に裁判所で相続放棄をしましょう。そうすることで借金返済からも逃れることが可能です。 相続が発生した場合には、被相続人が連帯保証に入っていなかったかを確認するよう注意しましょう。
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