質問
遺産は現金、銀行預金のみで、不動産がない場合でも、遺産分割協議書は必要でしょうか?
回答
銀行預金は、銀行が死亡の事実を知れば凍結されます。これを解約・名義変更等するためには、相続人全員の実印の押された同意書が必要となりますが、銀行に書類が用意されていますので、その通りに作れば解約等が可能です。このため、遺産分割協議書の作成は不要と思われるかもしれませんが、相続税申告を行う規模の財産額を保有されている方については、相続税申告書の添付書類として遺産分割協議書が必要となってきますし、後々にトラブルを残さないよう遺産分割協議書を作成することが必要になってきます。
また不動産を登記する際には、遺産分割協議書が必ず必要となります。
当事務所では、相続税申告にあたり、遺産分割協議書の作成も、通常業務として、プランの内訳に含まれておりますので、ご安心してご依頼下さい。
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