お墓は相続税の対象になりません(相続税法12条)。しかし、もし現在お墓をお持ちではなく、亡くなった後に購入してもらうことを予定しているならば、先に購入されることをおすすめします。
相続税は亡くなった時点での財産に対して課税されます。お墓自体は相続財産に含まれませんが、亡くなった後に購入するための資金は、ただの現預金ですので、相続税が課税されてしまいます。
つまり、すでに購入の予定があれば、亡くなられる前に購入されたほうが、相続税対策にもなります。
ほかにも仏壇や礼拝物は相続税の課税対象とはなりません。
亡くなる前にお墓を購入するのはおかしいとお考えの方もいらっしゃると思いますが、
大切な財産を少しでも節税するためには、こういった対策も必要です。
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